三方山訴訟の原告並びに被告長崎市及び被告会社は、長崎市松崎町に設置の廃棄物最終処分場(以下「本件処分場」という。)及び周辺の環境保全や良好な水道水源の維持を図ることを目的として、水質観測結果の内容を検討し、必要に応じて生活環境の保全上の観点から、汚染防止対策(本件処分場内の作業の全部または一部の一時停止及び再開などを含む。)等を検討する機関として原告及び長崎市等の被告双方が推薦した委員で構成する三方山水源環境保全委員会を設置いたしました。
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